1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
輸入がどんどこ入ってきまして、そして条約の中にはぴしっとこれを発動できる条件が十分、市場撹乱、マーケットディスラプションとなっているのですが、入っているのだけれども、やる気のある行政官、ぴしっとしているのはいても、今まできちんとしたのをやってこないから、通産省がやってこないから、こういうふうな今日までの状況に来ているわけであって、私はその意味において、中野局長が非常に勇断に、新聞記者に、事情があって
輸入がどんどこ入ってきまして、そして条約の中にはぴしっとこれを発動できる条件が十分、市場撹乱、マーケットディスラプションとなっているのですが、入っているのだけれども、やる気のある行政官、ぴしっとしているのはいても、今まできちんとしたのをやってこないから、通産省がやってこないから、こういうふうな今日までの状況に来ているわけであって、私はその意味において、中野局長が非常に勇断に、新聞記者に、事情があって
同時に、最近の急激な相場変動の背後にある巨額の投機資金による市場撹乱に対しては、各国協調で毅然と介入することはもちろん、巨額の不当な投機行為を国際的に規制することが緊急に必要ではありませんか。大蔵大臣の答弁を求めます。 総理は、この不況、円高のもとでの深刻な学生の就職難をどう認識されておりますか。それは、若者から働く機会と権利を奪う大きな今社会問題であります。
だから、そういう意味でいいますと、私は、先ほど言った市場撹乱、そういうものの判断からしても、市場の問題から判断しても、逆に言えば国内法的に言えば、二十二条を発動して、それでMFA協定全体の中にあるそういう繊維取り決めの関係を発動して対処するということが必要なんじゃないですか。しかも、中国も前に言っているでしょう。
いずれにしても、今度のMFAといいますか、繊維セーフガード措置の取り扱いに関する提言では、市場撹乱についての一つの国際的な物の考え方というのがあるわけですが、やはり日本の置かれた通商政策上の立場、近隣諸国との関係で、アジア諸国の発展に協力していくという意味で日本の市場をほかの国以上に開放していかなければいけないという問題とか、あるいは今言われています内外価格差の解消、その他、流通改革ですね、消費者対策
いずれにしても、この二十二条の関係も、「緊急に必要があるときは、」という政府の判断といたしまして、具体的には、この繊維の中小企業の場合には繊維セーフガードについての提言を受けて、この考え方で物事を進めていくということになりますと、市場撹乱という判断だけじゃなしに、やはり国内のいろんな諸要素を総合判断をして、これは輸入制限になりますものですから、具体的なこの発動を決めていくという考え方になるんだというふうに
そして、このときに市場撹乱があるかどうか、英語でマーケット・ディスラプションと言うのですけれども、それについての点検を行っていくわけです。そのマーケット・ディスラプションというルールの中には、輸入浸透率もあれば、一定期間の間に急激に輸入がふえてくる、倒産する、こういうようなものが一つの条件としてあります。 日本の繊維の関係の輸入が輸出よりふえ出したのはいつからですか、まずそこから伺いましょう。
それから、ただいまもう一つの問題として百六十五万台の自主規制との関連の御指摘があったと思いますけれども、この点について申し上げますと、実は、対ECにつきましては、既に八六年から我が国からの輸出の急増による市場撹乱を避けるためにモニタリングを実施しているところでございます、自動車輸出については。
しかしながら、これをお出しをするということは、一つには、現在でもいろいろな思惑があり、あるいは市場価格の混乱とかいうふうに、まだ確定はされてない、私どもの推計のものでございまして、非常に市場撹乱要素というふうな危険もあるように思いますこと、まだ現在私どものそのアドバイスに基づきまして国鉄がそれを具体的にさらに確定すべく作業中でございますので、不確定なものをお出しするわけにはいかない、そういうふうに存
MFA発動要件としての市場撹乱の実態を生じているかということについては、深刻な事態はよく認識しておりますが、今直ちにそういう要件を満たしておるということを行政当局として申し上げるにはまだ十分ではないというふうに理解しております。
それからなお、MFAそのものにつきましては、まず、市場撹乱の要件といたしまして生産だとか輸入あるいは雇用、生産性あるいは投資等々の一つあるいは二つの要因のみならず、幾つもの要因を考えて総合的に市場撹乱の認定をしなければならないということになっておりまして、さらに、これを発動するにつきましては、相手輸出国の利益、例えばLDCであるとか、その国の繊維の、全体の経済におけるウエートだとか、あるいは輸出国との
○篠島政府委員 おととしの十二月に米国が、今先生が御指摘になりましたような意味でのMFA発動要件ありやなしやを議論する最初の手がかりとして、市場撹乱推定基準というようなものを定めて発表いたしました。
されて、新しい仕事を何でもやりゃいいということでなくて、やはり民間でやっていることを余り後から加えていって、それほどでないのに非常に民間の何というか、信販会社そのものも余りもうからんで、回りがつぶれそうでくだくだ言っているのもあるのに、そこへ郵便貯金みたいのが、しっかりした、どんとしたのがふっとつまみ食いして入っていくということになってくると、一般の民間会社の中で非常にさらに優劣がはっきりしたり、市場撹乱的
アメリカ側の説明としては、あくまでもそういった数字は一つの判断の目安であって、その判断の基準は、アメリカ市場に市場撹乱の真の危険があるかどうかということで申し入れるということなんだという説明をしております。
それで、アメリカ側は、すべての品目について一定水準以上になれば協議を必要とするということを要求してきたわけでございますが、結果としては、基本のベースは、数量枠は決めない、そして市場撹乱の危険がある場合には協議をするということで、原則自由ということは一応維持したわけでございますが、先生先ほど御指摘のとおり、十品目につきましては、一部前から枠があった面もありますが、十品目については数量の枠が、時期はあれですが
その一つは、たとえば日米取り決めによりますと「アメリカ政府が、ある品目の日本からの輸入が増加し、アメリカ市場における市場撹乱の真の危険を引き起こしていると認めたとき、日本政府に協議を要請する」と、こうあるわけですね。この文章は、「日本からの輸入が増加し、」となっておるわけです。先ほどから何回も言うておりますように、その時点においては日本からの輸入は激減し、なのですね。
それから、いま先生の第二の点でございますが、いわゆる輸入業者がどういうふうに対応し、これに対する指導を政府としてはどうやっているかという点でございますが、輸入業者についても、相当糸の保税輸出というものは農林省と協力して厳しく審査、指導しているわけでございますけれども、別途、私どもはやはり商社対策として、日本の国に入ってきますものが秩序ある輸入でないと市場撹乱を起こしまして後々絹全体の日本の需要というものを
のかきね争いという形で論ぜられる面がございますが、私ども大蔵省といたしましては、そういう形でなくて、実際に個人の方がどこでも国債が買えるそういう利便、あるいはそれが国債の個人消化につながるということであれば窓口販売というものは望ましいというふうに考えておりますけれども、しかしその窓口販売の認め方いかんによりまして、そこで販売された国債がどういう経路で売られどういう経路で返ってくるかということで、市場撹乱要因
すなわち、国内的には内需の拡大による輸出の抑制と輸入の増進、長期資本輸出の拡大等に一層積極的な努力を傾けるとともに、思惑による市場撹乱に対しては、中途半端な対策でなく、一定の方針と目標のもとに、適時適切な対策を講ずることが必要であります。 円高問題でいま一つの重要課題は、差益の消費者への還元であります。
そういう点では、地域の責任者から要請があった場合に、例外的にいま大臣がお答えになったような程度のことをするというのでは非常に不十分であろうというふうに思わざるを得ないし、先ほどから言っているように、個々の企業活動の適正化の観点から見ても、撤退、縮小はまた市場撹乱行為の一つであるという側面から見ても、これはもっと踏み込んだ指導、行政をやる必要があるだろうというふうに強く指摘したいわけです。
それからもう一点、あとすぐやめますけれども、現在仕入控除方式をとっておりますので、その場合に、これは先ほど主税局長は、やはり余り一千万で線を引いて納税義務者を免除するということになると、市場撹乱というようなことをここに書かれてございましたけれども、私は逆の意味で、仕入控除方式というのは、先ほど民社党の方もおっしゃっていましたけれども、実際には便乗値上げをもたらしていくという、こういう結果を招くのではないだろうか
私どもといたしまして、種苗の関係者はそれぞれみんな通常の商売によって生業を立てておるわけでございますから、そういう市場撹乱的な、ないしは権利侵害的な事業活動をやらないように、今後ともその指導はいたすつもりでございます。
そういうことで、いまから四年ちょっと前に国際繊維取り決めというあのMFA協定ができまして、それに基づいて、輸入急増によりまして市場撹乱等のおそれがあるような場合に、あるいはまた市場撹乱が起きたような場合に、これはセーブすることが可能だ。
せっかく推進しております設備廃棄によります構造改善が、最も大きな大手の市場撹乱によって進まなくなるという主張のようでございますが、通産省所管の業界でこの種の動きが見聞されたことはございませんかどうか。また、こういう関係について、産業政策から見てどのような見解かということをお聞きしたいと思います。
この発動に際しましては、一応ルールといたしましては、特定の製品の輸入が急激かつ相当な量で増加しており、かつこれらの製品が輸入国市場における価格よりも相当低い価格で提供されているということのために輸入国市場に市場撹乱またはその危険が生じ、国内業者に重大な損害を与えておる、あるいはそのおそれが存する場合というのが大体発動の条件になっておるわけでございます。
それから、現在日本からの輸出がヨーロッパにおいて市場撹乱を起こしているかと言えば、そんなことは一つもない。現にイギリスに対してなんかは三割ほども日本の輸出につきましてある種の自主規制を行っている状況でございます。 〔毛利委員長代理退席、委員長着席〕 それでありますから、いろいろ問題は続くと思いますけれども、そう急激な何か変化が起こるということではないのじゃないか。